生活保護受給者は株取引していいの?

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

先日私がよく見ているブログで、生活保護受給者の株取引について話題になっていました。インターネット上でもどのような情報が出回っているのか気になって調べてみた所、かなり情報が錯綜していて間違った情報も多々見受けられました。

そこで現役のケースワーカーである私ローンウルフが生活保護受給者の株取引について解説したいと思います。

生活保護受給者は株取引できません!

いつも通り結論から申し上げます。生活保護受給者による株の所有は認められていません。株だけではなく、国債、投資信託等、資産形成に資する有価証券類は厚生労働省の通知により所有が明確に否定されています(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 第3 問8-2)。

生活保護法第四条第1項により、保護受給者は利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが義務付けられているのです。

生活保護法第四条第1項
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

ただし例外はあります。それは非上場の株式です。非上場の株式は現金化するのに時間がかかってしまうので、売却するまでの一時的な所有であれば認められています。

あくまで一時的ではあるのでずっと持ち続けることはできません。そして売却したらその収入金額を福祉事務所へ申告し、その収入金額分の保護費を地方自治体に返還することになります(生活保護法第63条)。

生活保護費は最低限度の生活の維持と自立の助長につながる支出にしか使えない

生活保護法の第一条に「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあります。

つまり生活保護法は「最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的としているため、支給された保護費は最低限度の生活の維持と自立の助長につながる支出にしか使えず、資産の形成のためには使えないのです。一般的な国民感情から言ってもまぁ当然ですよね。

今回インターネットで調べていて思ったのは、こと生活保護に関しては情報が錯綜しているな、ということです。

実際個々の事例に関してはケースバイケースということもよくあり(運用事例集等にも個々の世帯の状況を勘案してというような記述がよくある)、また判断に迷ったときに上級官庁に判断を仰いでも、「福祉事務所で判断してくれ」と言われて判断を丸投げされることもよくあるのです。それがインターネットで情報が錯綜する原因の1つなのかもしれません。

今回の株取引のケースのように、法律や通知などできっちり規定してもらえると現場的には大変ありがたいですね。

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