生活保護費にはどんな種類があるの?

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

皆さんは生活保護から提供される具体的な保護について、どのような種類があるのかご存知でしょうか?おそらく一般的なイメージとしては生活費が現金で渡される、医療費がタダになるぐらいでしょうか。

実は生活保護には8つの種類があり、それぞれ目的に応じて現金支給もしくは現物給付がなされます。今回の記事ではその8つの種類の生活保護について簡単にではありますが解説したいと思います。

8種類の生活保護について解説!

一 生活扶助
主に生活費として渡すことになる現金を指します。この生活扶助費の中から生活保護受給者は食費、日用品費、光熱水費等を支払うことになります。生活保護において一番基本的な部分です。

二 教育扶助
義務教育を受けるにあたって発生する教科書代や学用品費、給食費等を指します。

三 住宅扶助
主に家賃を指します。なお家賃代は住宅扶助として現金で支給され、世帯人数や地域によって限度額が定められています。管理費や共益費は住宅扶助としては支給されず、生活扶助の中から支払うこととなります。

また賃貸契約の際の敷金、礼金、火災保険料、保証料、更新料は住宅扶助として支給することができます。限度額や要件はありますが、住宅の補修費用も支給対象となります。

四 医療扶助
主に医療費に該当する部分です。医療扶助の範囲は原則健康保険に相当する部分が適用されることとなります。処方せんに基づく薬代も医療扶助によって提供されますが、2018年10月より原則ジェネリック医薬品を処方するとの制度改正がありました。

病院に行くときは原則事前に福祉事務所の窓口まで来て、医療券という書類を発行してもらい、それを持参して病院へ向かうこととなります。

しかし急な病気やケガなどが原因で事前に窓口に来れない場合は、事後的に発行することもでき、また病院が対応可能であれば病院に直接医療券を郵送することも可能です。なお、病院に通院する際に発生する交通費はこの医療扶助から支給することとなります。

五 介護扶助
介護サービスを受ける際、生活保護を受けていない方は介護サービス利用に伴う利用料が発生しますが、生活保護を受けている方はこの利用料を介護扶助によってまかなうこととなります。

六 出産扶助
出産の際にかかる費用をこの出産扶助によってまかないます。

七 生業扶助
収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に、その自立のための費用を支給するものです。高校は義務教育ではなく教育扶助は適用されないため、この生業扶助から高校にかかる費用が支給されることとなります。また、就職に必要な資格取得費などもこの生業扶助から支給されます。

八 葬祭扶助
生活保護受給者が亡くなった時に発生する火葬に関連する費用を指します。葬祭扶助が適用される葬儀のことを福祉葬と呼び、火葬代、運搬料、保管料等が葬祭扶助として支給することが出来ますが、通夜や葬儀にかかる費用は葬祭扶助から支給することはできません。

また葬儀を行うことのできるだけの金銭的余裕のある親族がいて、その親族が葬儀を行う場合、あくまでその親族が葬儀にかかる費用を全額負担することとなり、火葬代などの福祉葬に相当する部分の費用を福祉事務所に請求することはできません。


 

以上8種類の生活保護について簡単ではありますが解説しました。ものによっては限度額があり、申請した金額のうち全額が支給されるわけではありませんのでご注意ください。生活扶助は具体的にいくら出るのか、住宅扶助の限度額についていくらまで出せるのかについてはまた日を改めて解説したいと思います。

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