生活保護受給者の家賃の限度額はいくらなの?

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

以前の記事で、生活保護の種類は8種類あるとして取り上げました。その中から今日は、生活保護費の1つである住宅扶助のうち、家賃について取り上げたいと思います。

限度額を超えたら原則引っ越しが必要です

生活保護を受給している方は、生活費とは別に家賃分の金額が支給されます。家賃に関してはいくらでも支給できるわけではなく、限度額が定められています。

この限度額を超えた家賃が発生する物件に住むことは基本的に認められていません。そのような場合には福祉事務所から転宅(引っ越し)の指導を受けることになります。ただし限度額の超過が少額であり、かつ本人の障害や要介護状態などが原因で転宅が困難な場合には転宅の指導が保留になる場合もあります。

この限度額は各地域(都道府県、政令指定都市、中核市)ごとに異なっており、またその地域の中でも世帯人数、障害の有無等によって限度額が異なっています。

全国の自治体を紹介するのは量的にちょっと難しいので、人口の多い東京都内に絞って紹介したいと思います。

東京都内の家賃の限度額はこれだ!

東京都内(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)においては、下記の表の通り家賃の限度額が定まっています。

上記の金額はいずれも15㎡超の部屋の場合であり、15㎡より小さい物件はさらにそれぞれ面積ごとに限度額が定められています。いわゆる貧困ビジネス対策のためです。

この家賃の限度額はあくまで東京都内(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)のものであり、ほかの自治体とは金額が異なりますのでご注意ください。なお東京都内が全国で一番高い金額のため、この金額を上回る家賃を出す自治体はありません。

「都内基準額」と書いてあるものが家賃の限度額です。これはあくまで家賃の限度額であり、共益費や管理費等は含みません。共益費や管理費等は生活扶助として渡される生活費から支払うことになります。

「特別基準額」とは世帯員数、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものについて設定されるものです(局長通知第7の4の(1)のオ)。

そのやむを得ない事情とは「世帯員に車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする者がいる場合、老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合」や「限度額の範囲内では賃貸される実態がない場合」を指します(課長通知問56)。

これらの条件に当てはまる場合は、都内基準額を超えて特別基準額の範囲内で家賃が支給されることとなります。

新しく不動産賃貸契約を結ぶ時にかかる敷金、礼金、火災保険料、保証料については住宅扶助から支給することができ、表中の「敷金等の額」がその限度額となります。

また更新時にかかる更新料、火災保険料、保証料も表中の「更新料等」の金額を限度として支給することが出来ます。

正直ほとんどの人が私が住んでる物件よりも高い家賃の家に住んでます

みなさんはこの家賃の限度額を見てどう思いましたか?妥当だと思いましたか?それとも安い?高い?まぁ個人的な感想としては妥当な線だとは思いますが、住んでるところによっては選べる物件が異なってくるので、一概に高い安いは言えないのかもしれません。同じ23区内でも大田区と港区じゃあ家賃が全然違うでしょうからね。

ちなみに私が住んでる物件の家賃(管理費除く)は4万円ほどなので、ほとんどの人(都営住宅除く)が自分が住んでるところよりもいい値段のところに住んでてうらやましいなぁと思います…

とはいえ特に子供がいる家庭の場合は劣悪な住環境に住まわすわけにもいかないので、子供たちのためにもある程度環境が整った物件に住んでほしいなとは思います。子供は親を選べませんからね。

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