生活保護受給者の家賃の限度額はいくらなの?
お疲れ様です、ローンウルフです。
以前の記事で、生活保護の種類は8種類あるとして取り上げました。その中から今日は、生活保護費の1つである住宅扶助のうち、家賃について取り上げたいと思います。
限度額を超えたら原則引っ越しが必要です
生活保護を受給している方は、生活費とは別に家賃分の金額が支給されます。家賃に関してはいくらでも支給できるわけではなく、限度額が定められています。
この限度額を超えた家賃が発生する物件に住むことは基本的に認められていません。そのような場合には福祉事務所から転宅(引っ越し)の指導を受けることになります。ただし限度額の超過が少額であり、かつ本人の障害や要介護状態などが原因で転宅が困難な場合には転宅の指導が保留になる場合もあります。
この限度額は各地域(都道府県、政令指定都市、中核市)ごとに異なっており、またその地域の中でも世帯人数、障害の有無等によって限度額が異なっています。
全国の自治体を紹介するのは量的にちょっと難しいので、人口の多い東京都内に絞って紹介したいと思います。
東京都内の家賃の限度額はこれだ!
東京都内(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)においては、下記の表の通り家賃の限度額が定まっています。
上記の金額はいずれも15㎡超の部屋の場合であり、15㎡より小さい物件はさらにそれぞれ面積ごとに限度額が定められています。いわゆる貧困ビジネス対策のためです。
この家賃の限度額はあくまで東京都内(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)のものであり、ほかの自治体とは金額が異なりますのでご注意ください。なお東京都内が全国で一番高い金額のため、この金額を上回る家賃を出す自治体はありません。
「都内基準額」と書いてあるものが家賃の限度額です。これはあくまで家賃の限度額であり、共益費や管理費等は含みません。共益費や管理費等は生活扶助として渡される生活費から支払うことになります。
「特別基準額」とは世帯員数、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものについて設定されるものです(局長通知第7の4の(1)のオ)。
そのやむを得ない事情とは「世帯員に車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする者がいる場合、老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合」や「限度額の範囲内では賃貸される実態がない場合」を指します(課長通知問56)。
これらの条件に当てはまる場合は、都内基準額を超えて特別基準額の範囲内で家賃が支給されることとなります。
新しく不動産賃貸契約を結ぶ時にかかる敷金、礼金、火災保険料、保証料については住宅扶助から支給することができ、表中の「敷金等の額」がその限度額となります。
また更新時にかかる更新料、火災保険料、保証料も表中の「更新料等」の金額を限度として支給することが出来ます。
正直ほとんどの人が私が住んでる物件よりも高い家賃の家に住んでます
みなさんはこの家賃の限度額を見てどう思いましたか?妥当だと思いましたか?それとも安い?高い?まぁ個人的な感想としては妥当な線だとは思いますが、住んでるところによっては選べる物件が異なってくるので、一概に高い安いは言えないのかもしれません。同じ23区内でも大田区と港区じゃあ家賃が全然違うでしょうからね。
ちなみに私が住んでる物件の家賃(管理費除く)は4万円ほどなので、ほとんどの人(都営住宅除く)が自分が住んでるところよりもいい値段のところに住んでてうらやましいなぁと思います…
とはいえ特に子供がいる家庭の場合は劣悪な住環境に住まわすわけにもいかないので、子供たちのためにもある程度環境が整った物件に住んでほしいなとは思います。子供は親を選べませんからね。
ディスカッション
コメント一覧
こんにちは。
コメント失礼します。
たまに他生活保護のブログで見かけますが、同じ人ですかね?同じ人ならたまたまです。ストーキングではありません!笑
私も最近、転居指導とまで行けませんが、もっと安いところに転居した方が金銭的に楽じゃない?…的な感じで何度も言われました。どっちかというと、強制的って感じではなく、あくまでもアドバイスみたいな感じでした。最初は聞き流してましたけど、私も確かに納得する部分もありましたので、言われた通り、転居する事にしました。もしあのまま、拒否をし続けてたら指導が入ってたんですか?あと、やたら移管(他市の公営住宅)を進めるのには何か理由がありますか?やっぱり一件でも担当ケースを減らしたいからですか?前の担当者も現担当者やたら進めてましたので、絶対何か裏があると、不審に思い、移管だけはやめておきました。ただの疑いすぎですかね?
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。m(_ _)m
返事が面倒でしたら適当に流して頂いて構いません。
※メアド、適当ですみません。m(_ _)m
コメントありがとうございます。
多分同一人物だと思いますよ!「現役ケースワーカーが本音で語る生活保護」というブログにコメントを書き込んだこともありますし、相互リンクもしているので。
記事にもある通り、家賃が住宅扶助の限度額を超えている場合には原則転宅をする必要がありますし、我々ケースワーカーは転宅の指導をすることになります。もしそうした話をCWに繰り返しされているのであれば、家賃が限度額を超えていることが考えられます。限度額を超えている金額については生活扶助(生活費)から賄わなければならないので、そうであれば確かに引っ越した方が金銭的には楽になると思います。
公営住宅は家賃が安く更新料や火災保険料も必要ないので、担当者や自治体によっては積極的に勧めてくるところもあるかもしれません。他の自治体の公営住宅を勧めるのは、親族が近くに住んでいる等の事情がなければぶっちゃけ自分の担当ケースを減らしたいからだと思います。
>あと、本記事と関係ない質問で大変恐縮ですが、受給者が実務経験を積むためていうか、
>仕事のノウハウを教えて貰う代わりに無給で働くのはやっぱり難しいですか?
質問の趣旨があまりよくわからないのですが、職業訓練という意味ではハローワークがやっていますし、NPO法人等も探せばそうした支援をやっているところがもしかしたらあるかもしれません。
ご回答ありがとうございます!
やっぱり同じ人でしたか!偶然です!「本音」の方からではなく、たまたま何かの検索で引っかかったと記憶してます。… 違ってたらすみません;
二件目の質問、分かりにくくてすみません汗
これ以上具体的に書くと身バレの恐れがありますので、控えます。わざわざ返事していただいたのに申し訳ありません。スルーしていただければと思います。m(_ _)m
公営住宅の方は、市内の方にも空きがあって募集してたのに、それでもわざわざ他市のを勧めてたので、ずっと疑問に思ってたんですよね。なんとなく理由が分かり、スッキリしました!それは… ケースワーカーさんもご多忙ですもんね… 一件でも担当ケースを減らしたい気持ちも分かります。そういう事情でしたら協力して差し上げれば良かったとも思います… 今更ですが…汗
ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました!
これからもブログの更新を楽しみにしてます!!!
あと、本記事と関係ない質問で大変恐縮ですが、受給者が実務経験を積むためていうか、仕事のノウハウを教えて貰う代わりに無給で働くのはやっぱり難しいですか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。m(_ _)m
※スルーしてももちろん構いません