住民税の減免について元担当者が解説します

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

株式投資などの資産運用をされている方で、昨年利益を上げている方々はそろそろ自宅宛てにお住まいの自治体から住民税の普通徴収分(納付書を使用する納め方)の納税通知書が届き始めているころではないでしょうか?

住民税にはその納付について、減免の制度があります。今回の記事ではその減免について、以前住民税の担当をしていた私ローンウルフが解説したいと思います。なお減免は主に所得が少ない方がその対象となるため、株式投資をされているようなお金に余裕のある方にはあまり縁がない話がないかもしれませんが、よければ参考までにご覧ください。

住民税の減免は地方自治体によって大きく異なる

まず以下の人たちに対しては、地方税法によってそもそも非課税となっています。

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(いずれも前年の所得が125万円以下に限る)

 

それ以外の方々についての住民税の減免については、各地方自治体の条例で定められているため、自治体ごとによって大きく異なってます。

例えば減免申請の期限についても、ある自治体では納期の7日前までに行う必要がある、別の自治体では納期までに減免申請を行えばいいと各自治体によって異なっているので注意が必要です。

ただいずれの自治体にも共通するのは、納期限が過ぎた後に減免の申請をすることはできないということです。住民税の納税通知書が届いた時に、退職してお金に余裕がないからといって

仕事辞めて収入がないのに払えるわけねーじゃん!」

といって放置するのは一番最悪です。まずはすぐに納付が難しい旨を自治体へ連絡してください。

また減免を受けられる条件も各自治体によって大きく異なってきます。例えば神戸市においては、住民税の減免の対象者について、以下のように定めています。

・災害を受けた場合
・生活扶助を受けている場合
・失業等により所得が著しく減少した場合

 

上記3つの内、自治体によって大きく異なるのが所得要件の部分です。神戸市においては、住民税の減免の所得要件について、以下のように定められています。

(1) 前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下
(2) 減免を受けようとする年の普通所得(総所得金額のうち、譲渡所得及び
    一時所得を除いた所得金額)の金額が前年の普通所得の半分以下に減少した

 

以上の(1)、(2)のどちらにも当てはまる人が減免の対象となります。

また東京都の葛飾区においては、住民税の減免については以下の方々が対象となっています。

(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに
   準ずると認められる者
(3)特別の理由がある者

 

この「生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者」という考え方については、手持ちの資産や今後の所得見込額が、生活保護の基準額と比べて同等以下か少し上回る程度しかない場合に減免を受けられるという自治体が多いです。

減免の条件が厳しい関東、緩い関西

以上非常に簡単ではありましたが、住民税の減免についてご紹介させていただきました。住民税の減免については、自治体によって千差万別です。

ただ一般的な傾向としては先ほどの例に挙げた事例のように、関東ではその適用がかなり絞られているのに対し、関西方面では関東と比べて適用されやすい傾向があります(あくまで傾向です。関東の自治体でも神戸市と同じような条件で減免を認めている自治体もあります)。

また自治体によってホームページで詳しく説明してくれて申請書もアップしている自治体もあれば、たったの2、3行ほどで説明を終えてしまう自治体もあります。

先ほども書きましたが、今現在住民税を納めるだけの手持ちのお金が無いにもかかわらず住民税の納税通知書が届いた場合、放置するのは一番まずい選択です。まずは納税通知書の送付先の自治体に相談をすべきであると私ローンウルフは考えています。

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