古物商の営業許可を取得!申請手続について解説します

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

先日、ついにインターネット上での物品の売買で生計をたてる際に必要な、古物商の営業許可が公安委員会から下りました。

なおこの古物商許可証のサイズは免許証と大体同じサイズで、内側に交付の番号や名前等の個人情報が載っています。

今回古物商許可証を取得するにあたって、必要書類を集めた上で今住んでいる住所を所管している警察署へ書類一式を提出したわけですが、その申請手続きについて解説したいと思います。

古物商の許可申請時に必要な6つの書類

なお私が古物の営業許可申請をしたのは法人ではなく個人という立場でしたので、この記事に書いてあるのは個人での営業申請に必要な書類となっています。また、従業員は雇わずに1人だけで事業を行うこととしています。

個人での古物商の営業許可申請に必要な書類は以下の6つです。

1 古物商・古物市場主許可申請書
2 住民票の写し
3 市区町村長の証明書(身分証明書)
4 略歴書
5 誓約書(個人用)
6 URLの使用権原を疎明する資料

以下順番に1から説明したいと思います。

1 古物商・古物市場主許可申請書
申請書本体です。必要事項を記入した上で申請することになるわけですが、申請書は警察署から直接もらうか、もしくは各自治体の警察署のホームページからダウンロードして入手します。なお古物商の申請は警察署のうちの生活安全課が受け付けています。

2 住民票の写し
住民票の写しは本籍が記載され、マイナンバーは未記載のものを入手します。

3 市区町村長の証明書(身分証明書)
こちらの身分証明書は免許証などの一般的な身分証明書ではありません。申請者が破産者や成年被後見人等の法律上の制限を受けていないことを証明する書類で、本籍地にて入手することが出来ます。

4 略歴書
直近5年間の略歴を記載するものです。こちらも警察署からもらうか、各自治体の警察署のホームページからダウンロードして入手することができます。

5 誓約書(個人用)
古物商の許可を得られる状態にあることを誓約する書類です。警察署からもらうか、各自治体の警察署のホームページからダウンロードして入手することができます。

6 URLの使用権原を疎明する資料
インターネット上で売買を行う場合に必要な書類で、ホームページの使用権原が申請者にあるのかを証明する書類です。

Amazonの場合、販売用のアカウントが持っている出品者プロフィールページをハードコピーして紙で印刷したものがその証明となります。ハードコピーには屋号(店名)が記載されている必要があります。

合わせてURLを記載する用紙を警察署から直接入手、もしくは各自治体の警察署のホームページからダウンロードし、先ほどの出品者プロフィールページのURLをその用紙に手書きで書きます。

自治体ごとに微妙に異なる必要書類

以上が古物商の許可申請に必要な書類です。ちなみに古物商の営業許可は各都道府県の公安委員会が出しており、必要書類は各都道府県によって微妙に異なるようです。

例えば自治体によっては、自宅を営業所とする場合に自宅の見取図や賃貸契約書、物件を営業所として利用することに対しての大家からの承諾書をもらう必要がある自治体もあるようですが、私が申請した神奈川県ではそうした書類の提出は要求されませんでした。

またこれらの書類に加えて、申請時に申請手数料が必要になります。金額は19,000円で、収入証紙を購入するという形で支払います。収入証紙は交通安全協会等で購入することが出来ます。

古物商の許可申請をしてから許可が下りるまでの標準処理期間は40日間とのことでしたが、私の場合は申請してから約1か月で許可が下りたので、標準よりも少し早く許可が下りたようです。

また許可が下りたら営業所の入口(自宅なら自宅の玄関)に交付番号、名前、主に何を取り扱っているか(書籍であれば書籍商と記載)を記載した縦8cm、横16㎝の標識を自ら作成して掲示しなければならず、これを掲示しないと罰金10万円が課されます。素材は金属、プラスチックまたはこれらと同程度の耐久性を備えたものを使います。


 

これでインターネット上での個人事業主としての売買が可能になったので、次は税務関係の手続きです。開業届と青色承認申請を提出すれば手続関係は終了となります。

税務関係の承認が下りたらまたこのブログで報告させていただきたいと私ローンウルフは考えています。

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