積立投資ならビットコインよりも金の方が税制上は有利

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

ここまで急激に価格上昇が続いていたビットコインでしたが、5月に入り急落。4月につけた64,000ドル台から5月下旬に入り一時32,000ドル台と、わずか1か月ほどで半値にまで価格が急落しました。

そんな中でこれまで「ビットコイン価格はまだまだ上がる!上昇に乗り遅れるな!」として価格上昇を煽ってきたアフィリエイターたちの主張は、価格急落以降は「ビットコイン投資は積み立てで!」と積み立ての勧めを目にすることが多くなりました。

しかしあなたが資産保全の手段として積立投資を考えているのであれば、ビットコインよりも金の方が税制上は断然有利です。

金はビットコインと比べて税制上3つのメリットがある

売却した際の課税区分については、金もビットコインも総合課税に該当します。つまり給与や営業所得など、他の所得と合算して所得額が計算されることになるのです。

そして所得の種類は金は譲渡所得、ビットコインは雑所得にそれぞれ該当します。

〇 金・・・譲渡所得

〇 ビットコイン・・・雑所得

そして譲渡所得については以下の計算式によって所得額が計算されます。

譲渡所得の金額= 譲渡価額- 取得費 + 譲渡費用 - 特別控除(50万円)

 

この特別控除がポイントです。つまり金の売却益が50万円以下であれば、50万円の特別控除の範囲内であるため、譲渡所得額が0円となり非課税となるのです。

例えば100万円で購入した金を140万円に値上がりした段階で売却したとします。

利益額は40万円ですが特別控除の50万円があるため、40万円から50万円を差し引けば所得計算上は0円(マイナスにはならない)となり、40万円の利益を得ても税額が発生しないのです!

(ただしこれは総合課税の譲渡所得が金のみの場合であって、他に譲渡所得がある場合はその所得と合算することになります(金以外の譲渡所得100万円、金の譲渡所得50万円だった場合には両者を合計した150万円から特別控除額の50万円を差し引くことになる))


 

また譲渡所得は短期譲渡所得長期譲渡所得に分かれます。短期譲渡所得は所有期間が5年以内の譲渡所得で、長期譲渡所得は所有期間が5年超の譲渡所得です。

〇 短期譲渡所得・・・所有期間5年以内の譲渡所得

〇 長期譲渡所得・・・所有期間5年超の譲渡所得

 

この2つで所得額の計算上何が異なるかというと、長期譲渡所得は金額のうち2分の1だけが所得金額となるのです!

例えば100万円で購入した金を300万円に値上がりした段階で売却したとします。売却益は200万円です。

保有期間が5年以下であれば50万円の特別控除を差し引いた150万円が所得としてカウントされますが、保有期間が5年以上であれば150万円のうち2分の1の75万円だけが譲渡所得の金額となるのです!

(なお特別控除額については短期の譲渡所得と長期の譲渡所得の合計額に対して50万円となり、短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます)


 

税制上のメリットはまだあります。ビットコインでもし売却損を出しても、他の所得と損益通算をすることは出来ません(ただし同じ雑所得内であれば損益通算可能)。

しかし金で売却損を出した場合には、給与所得や営業所得といった他の所得と損益通算が出来るのです!

例えば給与所得が500万円、金の売却損が100万円あったとします。この金の売却損については給与所得から差し引くことが出来るため、損益通算した後の金額の400万円が所得金額となるのです。

税制も考慮した上で投資先を決めよう

以上の話をまとめると、金にはビットコインにはない下記の3つの税制上のメリットがあります。

1 50万円の特別控除

2 所有期間5年超の場合は所得額が2分の1になる

3 他の所得と損益通算できる

 

特にこの1番の特別控除はとても大きいのかなと思います。50万円以内の売却益であれば所得としてカウントされず、国民健康保険料や介護保険料にも影響しません。これは自営業者や年金生活者にとっては大きいですね。

ただ注意していただきたいのが、あくまでこれは現物の金を売却した時の税制です。金ETFのように証券取引所に上場しているものの売却については、上場株式の譲渡所得と同じ取り扱いになるので注意が必要です。

また金の積み立て時に積立金額の1.5%~3%の手数料が取られるところがほとんどで、手数料が割高なことも意識しておいてください。

投資対象を決めるにあたっては、こうした税制も踏まえた上で決めていった方が良いのではないかと私ローンウルフは考えています。

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