生活保護費の不正受給はこうしてバレる!

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

ネットやニュースで生活保護費の不正受給がたびたび取り上げられます。でもこうした不正受給はどうやって役所側にバレるのでしょうか?現役のケースワーカーが解説します。

不正受給の法的な定義とは

不正受給という言葉をよく聞きますが、みなさんは不正受給の法的な定義をご存知でしょうか?生活保護法における不正受給とは、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」行為のことをいいます。

生活保護法第78条に規定があり、我々ケースワーカーは「ナナハチ」と呼んだりしています。簡単に言ってしまうと、収入があるのにないとウソの申告をしたり、収入があるのにそれを福祉事務所に申告しないこと等により、生活保護を受ける・受けさせる行為ことです。

生活保護費の不正受給の約9割は「課税調査」で判明する

不正受給があるかどうか調べるため、各自治体の福祉事務所は年に1回「課税調査」というものを行います。課税調査とは、生活保護法第29条に基づき、福祉事務所が所属する自治体の課税情報を調べ上げ、本人がちゃんと収入を申告しているか確認する作業のことを言います。

私は課税部門にもいたのでこうした事情に詳しいのですが、住民税の担当部署は事業所から届く給与の情報、税務署からくる確定申告書の情報、年金の支払先から届く年金の支払報告書の情報を保有しています。

そのため、本人が申告していない給与や年金の情報は、住民税の担当課の課税情報を見れば一発でバレるのです。この課税調査により、不正受給の9割近くが発覚することになります。課税調査についてより詳しく知りたい方は下記の記事を参照ください。

 

それ以外にたまにあるのが匿名の通報です。「誰々は〇〇の収入があるのに福祉事務所に報告していない。不正受給してるぞ!」とか「生活保護受けてるのに車乗ってるヤツがいる!」などの匿名の通報が時々あります。まずみなさんにご理解いただきたいのは、こうした匿名の通報に対し、その人が生活保護を受給しているかどうかはお答えすることはできません。個人情報ですからね。

ですが情報は聞き取らせてもらい、記録に残して場合によってはその情報を元に調査をすることもあります。そしてこれも申し訳ないんですが、調査の結果、また調査をするかどうか自体も回答できませんのでご了承ください。

ちなみに不正受給をしているからといって生活保護が打ち切りになったりすることはめったにありません。不正受給だけを理由として生活保護を廃止するという規定は生活保護法にはないのです。刑事告発するかどうかも、発覚した時期、金額、本人が調査に協力的かどうか、家庭状況等が加味されます。

なお不正受給した金額については、残っているお金があればまずはそちらから支払わせ、なければ今後支払われる保護費から差し引くこととなります。

生活保護費の不正受給はやめましょう!簡単にバレます。

やはり不正受給をしているとどこかしらに歪みが生じます。数か月ではわからないことが多いですが、1~2年たってくるとそれが表面化していきます。収入のわりには生活に余裕がある、仕事をしていないはずなのに日中あまり家にいない、人間関係のもつれから周りの人間が不正受給を福祉事務所に通報する等が起きてきます。

「経理をきちんとやっていないところで働けば市区町村に収入の情報が行くことがないので、そういう所で働ければ収入が福祉事務所にばれない」

なんていい加減なことを言っているサイトもありますが、そもそも経理を適切に行っていないような職場が、あなたに対してきちんと労働条件を守って給料を払ってくれる保証はあるのでしょうか?働かされるだけ働かされて、労働の対価を得られないのであれば本末転倒だと思います。実際にそうした事例を私自身も見てきました。

異変を感じたら我々ケースワーカーは金融機関に調査をかけたりし、不正があるかどうかを調べあげます。収入を隠しててもほとんどわかるし、不正受給の場合は所得税、交通費等の必要最小限の金額しか経費として認められなくなり、そのぶん本人の今後の生活保護費が減ることになります。本人のためにもならないので収入があったら必ず申告してほしいものですね。

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