生活保護費って月にいくらもらえるの?【最新版:2018年10月基準改定対応】

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

今までこのブログでは生活保護制度について何度も記事にしてきましたが、おそらく皆さんが一番気になるであろうことについてはまだ記事にしていません。

それが「生活保護費は毎月いくらもらえるの?」ということです。

事前に注意していただきたいのが、毎月もらえる生活保護費というのは、お住まいの地域、世帯員数、年齢、障害の有無など様々な条件が絡み合って決定するため、一概にいくらだ!という風に断定的にお示しすることはで来ません。

ですので今回はあくまでモデルケースであるということを頭に入れた上で記事を読み進めていっていただければと思います。

生活扶助費は2018年10月1日に見直しがあった

今回取り上げるのは、生活保護費のうち、いわゆる生活費にあたる「生活扶助費」についてです。生活扶助費については5年に1度見直しがなされ、その見直しの年がちょうど今年2018年に当たり、実際に生活扶助費は2018年の10月から改定されました。ですので今回お示しする生活扶助費は2018年10月以降の金額となっています。

なおこの生活扶助費の改定は3年かけて行われることになるため、来年・再来年についても同じく生活扶助費は変わっていくこととなります。

まず生活扶助費を計算するにあたって、元になっている計算式を載せてみます。


 


 

まぁ初めて見る人にとっては何が何だかわからないって感じですよね(;^^)なので今回は計算の過程は載せずにいくつかのモデルケースについて、厚生労働省に載っている金額を示したいと思います。

なお今回示すモデルケースはあくまで東京都内の基準額(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)ですのでご注意ください。他の地域については金額が下回ることはあるものの、上回ることはありません。

都内の生活扶助費のモデルケース4種

ケース①
3人世帯(33歳、29歳、4歳)
157,170円

ケース②
高齢単身世帯(68歳)
78,470円

ケース③
高齢二人世帯(68歳、65歳)
118,880円

ケース④
母子世帯(30歳、4歳、2歳)
187,460円


 

上記の金額が、生活費として計算される生活扶助費の金額です。いずれも世帯内に障がい者はいないものとします。なおこれに加えて家賃分の金額が住宅扶助として現金で支払われることになります。

例えばケース④の世帯が家賃月6万円の物件に住んでいた場合、毎月の生活保護費としては247,460円という金額が最低生活を営む費用として保証されます。住宅扶助については、過去に記事にしているのでよかったらご覧ください。

 

ただしここで注意していただきたいのは、上記の数字はあくまで憲法25条で保障された最低生活を送るための費用であり、他に収入があった場合、その収入金額を最低生活費から差し引き、その差額が生活保護費として支払われることになるのです。

例えばケース③の場合、年金収入が月10万円あった場合、最低生活費118,880円から年金収入10万円を差し引いた18,880円が生活扶助費として支給されることになるのです。なおこれに加え、障害のある方は「障害者加算」が加わります。また、冬場は冬季加算という加算金額がつきます。

生まれた環境の差が人生のスタートラインの差にならないように

いかがだったでしょうか?生活保護費について、高いと感じましたか?それとも低いと感じましたか?

生活扶助費の全体的な傾向としては、高齢者の最低生活費は少なく計算され、子供がいる世帯は金額的には優遇されています。生まれた環境によって子供の教育が左右されるのは避けたいところですから、そのあたりはやむを得ないのかなと思っています。

それでも生活保護を受けた場合、行動に様々な制約がかかります。生活保護に頼らず、金銭的に自立した生活を送るためにも、若いうちから株式投資による資産形成が必要であると私ローンウルフは考えています。

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