セミリタイア・フリーランス志望者に朗報!年金受給額を増やす方法があった!

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

公的年金について、サラリーマンは勤め先の厚生年金に強制的に加入している方がほとんどだと思いますが、個人事業主については強制加入される公的年金については国民年金しかありません。

そのため、老後の収入を国民年金だけに頼るとなると、多額の資産を築いている人であればいいですが、あまり資産額が多くない人となると心もとないと思います。

ですが実はこの公的年金については、自営業者であっても加入できるものが3つあるのです。今回の記事では、この公的年金の受給額を増やす3つの方法について解説していきたいと思います。

自営業者が加入できる3種類の公的年金

自営業者のための年金制度としては、以下の3つがあります。

1 付加年金
2 国民年金基金
3 小規模企業共済

 

以下順番に説明していきたいと思います。

1 付加年金
付加年金とは、毎月の国民年金保険料に月400円を加算して支払うことにより、将来もらえる国民年金へ上乗せして受給することのできる年金制度のことです。上乗せされる1年間の金額は、以下の計算により求められます。

200円 × 付加年金保険料を支払った月数

 

例えば30年間付加年金保険料を支払った場合は、

200円 × 360月 = 72,000円

となり、この72,000円を毎年上乗せして受け取ることが出来ます。ちなみに付加年金保険料400円を30年にわたって納めた場合の保険料は144,000円です。たった2年で元が取れる計算となり、とってもお得な制度となっています。

2 国民年金基金
国民年金基金は国民年金に上乗せした年金を受給するための制度であり、以下の特徴を備えています。

・掛金は全額社会保険料控除の対象
・掛金の限度額はiDeCo(個人型確定拠出年金)と合わせて月額68,000円
・掛金の金額の変更は可能
・任意脱退はできない
・付加年金と併用はできない
・加入は口数制で、1口目は終身年金のため一生涯年金を受給できる

その他詳しいことが知りたい方は、下記の国民年金基金のホームページをご覧ください。

 

3 小規模企業共済
従業員が20人以下(一定の業種を除くサービス業は5人以下)の個人事業主や会社役員が加入できる制度で、以下の特徴を備えています。

・掛金は全額小規模共済等掛金控除の対象
・掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内
・掛金の金額の変更は可能
・国民年金基金、iDeCoと併用できる
・任意での脱退が可能

 

なお小規模企業共済において年金は、一時金もしくは確定年金(受け取る期間が決まっている年金)として受け取ることになるわけですが、併用も出来ます。

また受け取った年金は確定年金の場合は公的年金等控除の、一時金は退職所得控除の対象となります。一時金として退職所得扱いで受け取った場合は健康保険料や介護保険料を算定する際の所得からは除外されるため、社会保険料の負担の観点から見た場合はお得といえるでしょう。

その他詳しいことが知りたい方は、下記の中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

 

なお国民年金基金と小規模企業共済はiDeCoと違い、運用の指図は行えないため自分で投資対象を選ぶことは出来ません。

「個人事業主は年金で負け組」とは限らない

以上3つに加えて、サラリーマンと同じく個人事業主はiDeCo(個人型確定拠出年金)が利用できるわけですから(限度額は国民年金基金と合わせて68,000円)、強制加入の公的年金と比べても遜色ない内容となっているのではないでしょうか?

自分としてはまず付加年金に加入して老齢基礎年金の金額を増やし、さらにiDeCoでリスクを取って運用し、年金の受給はまず退職所得控除に収まる範囲内で一時金として受け取り、控除の範囲内に収まらなかった場合は残りを公的年金として受け取るというのが税的にも効率が良いのかなと考えています。

(ちなみに付加年金加入時はiDeCoの限度額は付加年金と合わせて68,000円)

以前年金については、サラリーマンは多額の年金がもらえるが個人事業主は国民年金しかもらえないため、年金受給について個人事業主は負け組であるという情報を目にしたことがあります。

しかし上記の通り、個人事業主には年金を増やすための3つの手段(iDeCoも含めれば4つ)があるため、このような主張は誤りであることがわかります。

このようなデタラメな情報によって個人の生き方が制約されてしまうのは悲劇です。こうした間違った情報を少しでも正すため、このブログで引き続き情報発信を続けていこうと私ローンウルフは考えています。

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