私のiDeCo(イデコ)活用法

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お疲れ様です、ローンウルフです。

私はこのブログでiDeCo(個人型確定拠出年金)について、その節税効果の高さから利用を推奨しています。

もちろん推奨しているからには自分も利用しているわけですが、SNSを見ているとiDeCoについて誤解をしているなと感じる発信を時折見かけます。

そこでiDeCoについて、私が想定している活用法を記事にすることにより、誤解の解消や理解を深めることに繋がればと思ってお話したいと思います。

なお今回話す内容については、2024年8月現在における制度に基づいているので、将来的にはこの制度が変わる可能性もあるのでその点ご留意ください。

私のiDeCo(イデコ)活用法

そもそもの推奨理由になっている節税効果について、順を追って話していきたいと思います。

iDeCoの節税について、1つ目は掛金が全額控除に充てられる(小規模企業共済等掛金控除)ことが挙げられます。

例えば年間で10万円の掛金を拠出し、所得税(復興特別所得税除く)を10%とした場合、住民税も合わせれば年間2万円の節税になります。これはNISAには無いものなので、iDeCoの大きなメリットとなりますね。

2つ目は運用益が非課税になるというものです。iDeCoは運用商品を途中で変更することが出来ますが(スイッチング)、その際に運用益が出ていてもその運用益に対して課税はされません。

この1つ目と2つ目の節税効果については広く知られているところだと思うので、話を簡単に終えたいと思います。

特色があるのは3つ目で、受け取り方と金額によっては全て非課税でiDeCo分の年金を受け取れる、ということです。

公的年金独自の控除を活用する

なおiDeCoの受け取り方は年金受取と一時金での受取(あるいは両者の併用)がありますが、今回の話は全て年金受取をする前提で話します。

話をする上で知ってもらいたい前提が2つあります。1つ目は、iDeCo分の年金と公的年金は受け取るタイミングを分けることが出来る、ということです。

例えばiDeCo分については60歳から受け取って、国民年金・厚生年金については70歳から繰り下げ受給をするという事が可能で、実際自分もそのような受け取り方をする予定です。

2つ目はiDeCo分の年金の受け取り方です。

年金で受け取る場合、受取期間は5年以上20年以下となり、年間の受取金額は受給を申出た時の資産額の20分の1超~2分の1未満の範囲で自分で決められます。また受取期間と受取金額は原則途中で変更できません。

以上の2つを踏まえた上での私のiDeCoの活用方法は、年金独自の控除を上手く活用する、ということです。

iDeCoと公的年金については受け取った金額がそのまま所得になるわけではなく、一定の金額が控除された上で所得額に計上されることになっています。その具体的な控除額は以下の通りです。

国税庁ホームページより

例えば60歳時に100万円を受け取った場合には、100万円から60万円を差し引いた40万円が雑所得として所得額に加算されます。

しかし受取額が60万円だった場合、控除額が60万円になるので所得は0円となり、所得としてはカウントされずに非課税で年金を受け取ることができます。

この制度を60~69歳まで活用した場合に、60~69歳の10年間×60万円=600万円を非課税の年金収入として受け取ることが出来るのです。

受取金額が変更できるなら65歳から受取金額を110万円にして控除をフル活用したかったのですが、それは制度上出来ません。

また上記の表は公的年金等に係る雑所得以外の合計所得額が1000万円以下の場合であり、年金以外の所得が1000万円を超える方はまた話が変わってきます。詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。

活用方法は多様

以上の話についてはあくまでiDeCoの運用金額があまり大きくなく、また自営業の私に限った話です。

運用金額がもっと大きい方や会社勤めの方は一時金受取時に退職所得控除を活用できるなど、人によってかなり活用方法は異なってきます。

そのためiDeCoを活用する人は、ご自身の価値観、仕事をいつまで続けるか、公的年金の金額はいくらになるか・いつからもらい始めるか等についても併せて考える必要があります。

上手く活用すればiDeCoは節税を用いた優れた運用方法になるので、今回の記事の内容が皆さんのiDeCoに対する考えへの一助になれれば嬉しいなと私ローンウルフは考えています。

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