「103万円の壁撤廃」に関する違和感

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お疲れ様です、ローンウルフです。

先月の衆議院議員選挙以来、見かけない日は無いというぐらい話題になっている「103万円の壁」の話。

この103万円の壁について、今後の税制改正において引き上げることが決まったようです。

 

具体的な金額について、国民民主党は壁の部分について103万円から178万円まで引き上げるべきと主張していますが、現時点では金額は確定しておらず今後の議論で決まっていくようです。

「103万円の壁」撤廃に関する違和感

この103万円の壁の話について、実は私は当初から少し違和感を感じていました。

というのも、議論の中心になっているのが所得税が発生するかどうかの103万円の壁であって、一般的に認識されている103万円の壁は配偶者や両親の扶養から外れるかどうかの方だからです。

ここで少し整理しておきますが、現在の所得税の基礎控除額は48万円、給与所得控除の最低金額は55万円となっており、合計すると103万円です。この金額を上回ると所得税が発生するわけです(端数処理の関係で1円でもオーバーすれば所得税が発生、というわけではありませんが)。

今行われている議論の中心はこの所得税の基礎控除額をアップしよう、という話なのです(給与所得控除も金額が変わるかもしれませんが)。

しかし一般的な人は、103万円を超えたら所得税が発生するから働く時間を抑えよう!とはなりません。問題なのは配偶者控除・扶養控除です。

扶養者が配偶者控除・扶養控除を受けるためには、被扶養者の所得を48万円以下、給与収入に直すと103万円以下に抑える必要があります。この金額を超えてしまうと配偶者控除・扶養控除の適用が出来なくなってしまい、扶養者の税額が上がってしまいます。

配偶者控除の場合は配偶者特別控除が存在するので激変緩和措置が取られていますが、扶養控除の場合はそうした措置がありません。

なので扶養から外れるのが20歳の大学生だった場合、例えば所得税率が10%であれば63万円×10%で一気に税額が6万3千円も増えます。住民税も合わせれば12万6千円もの負担増です。

ですから我々が真に注目すべきなのは、所得税における103万円の壁ではなく、配偶者控除・扶養控除の適用における103万円の壁がどうなるのか、なのです。

労働供給制約をなくすためにも壁の見直しは必要

以前の記事で私は、国民民主党の玉木代表が103万円の壁の問題を強調した理由について、玉木代表が全国を回る中で大学生や大学生を雇ってる店長から103万円の壁の是正を求める声が多かったためだということについて紹介しました。

 

ですから問題を認識しているはずの玉木代表が配偶者控除・扶養控除における103万円の壁ではなく、基礎控除の方ばかり着目している理由がよくわかりません(話題には出しているのかもしれませんが)。

ただ当然ながら国もこの配偶者控除・扶養控除における103万円の壁は認識しているようで、今回の税制改正の議論の俎上に上がるようです。

扶養から外れないために103万円の壁を意識し、働く時間を制限している人はとても多いです。人手不足が叫ばれる現在、労働供給制約による経済的損失を避けるためにも103万円の壁の見直しは必須になるのではないかと私ローンウルフは考えています。

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