SNSの登場で思想の自由市場論は通用しなくなった
お疲れ様です、ローンウルフです。
私はこのブログで自分の思うところを自由に書いていますが、こうした表現行為は憲法第21条第2項によって保障されています(表現の自由)。
そしてこの表現の自由を担保するために、憲法第21条第2項によって検閲が禁止されています。
一般的な意味での検閲とは、表現行為に対してこれが一般大衆の目に触れる前に発表を禁止することを指しますが、こうした事前発表の禁止は表現の自由に与える影響が非常に大きいため原則禁止されています(事前抑制原則禁止の法理)。
思想の自由市場論
この事前抑制原則禁止の法理を基礎づけるものの1つに、思想の自由市場論というものがあります。
思想の自由市場論とは、ある表現の是非や正否については国民の側がこれを受領して初めて判断され、良い表現行為はその後も生き残り続けるが、悪い表現行為は否定されていって消滅していくことになるという理論です。
要は悪い表現行為であれば時間の経過とともに自然に淘汰されていくものだから、表現行為については原則としてこれを事前に抑制してはならないという考え方です。
たしかにインターネット、特にSNSが登場する前はこうした考え方は通用したのかもしれません。
しかしSNSの発展以降、このような思想の自由市場論は通用しなくなったと思います。
驚くような論説が飛び交うSNS
SNSやYoutubeなどを見ていると、およそ一般的な判断能力を持っていればこういった考えにはならないだろうというぐらいなトンデモ論が飛び交っています。
1985年の日航機墜落は事故ではなく自衛隊のミサイルによって撃墜された、東日本大震災は人工地震によって引き起こされた、広島に原子爆弾は落とされていないなど、およそ常人には理解できないようなトンデモ論がSNS等では飛び交っているのです。
これらのトンデモ論は事前抑制原則禁止の法理の根拠の1つとなっている思想の自由市場論を前提とするならば、本来は人々が目にすることなく徐々に消えていくものです。
しかしSNSや動画サイトにおいては主流とはなっていないものの消えずに残っており、思想の自由市場論は通用しなくなってきているように思います。
それでも表現の自由は守られるべき
だからといって表現の自由については安易に規制すべきではありません。表現の自由というものは一度制約されてしまうとその制約に対する批判の表現すらできなくなるため、非常に傷つきやすい権利なのです。
これからもトンデモ論がSNSや動画サイトでは飛び交うことになると思いますが、一つ一つ丁寧に事実を提示していってそうしたトンデモ論を追い払っていくしかないのかなと私ローンウルフは考えています。












