社会保険料に配当所得等の金融所得を反映するという件について

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お疲れ様です、ローンウルフです。

2・3日前に、国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料を算定する際に、配当所得等の金融所得の反映についての見直しの議論が自民党のプロジェクトチーム内で始まった事が大きな話題となりました。

 

このニュースについてはSNS内で過剰な反応や誤解が生じているように感じました。そこで今回の記事で、事実を整理して皆さんにお伝えしたいと思います。

社会保険料算定の際の金融所得の反映について

この金融所得が具体的に何を指しているかについて報道では確定的な情報を得られませんでしたが、この記事では上場株式等の配当所得と譲渡所得について取り上げたいと思います(ただ報道内容を見る限り問題になっているのはこの2つだとは思いますが)。

上場株式等の配当所得について、配当を受け取る際に所得税と住民税が源泉徴収されているわけですが、この配当所得については確定申告で申告をした場合には社会保険料を算定する際に所得として計上されます。

しかし確定申告をせずに源泉徴収されたままで終わらせる場合、配当所得は社会保険料を算定する際の所得として計上されません。

また上場株式等の譲渡所得についても、確定申告をした場合は社会保険料の算定をする上で所得として計上されますが、特定口座で源泉徴収有を選択して確定申告をしなかった場合には、社会保険料を算定する際の所得として計上されません。

これの何が問題かというと、例えば無職で本業の収入がないものの、上場株式からの配当所得が1000万円あるAさん(30歳)がいたとします。

Aさんは1000万円の配当所得について確定申告せず、所得税と住民税について源泉徴収されたままにしました。

この場合、配当所得が1000万円あっても社会保険料を算定する際の所得として計上されず、また配当以外の所得が0円のため、社会保険料を算定する際の所得は0円として計算され、国民健康保険料はとても低く抑えられることになります。

これが社会保険料の算定上不平等になっているのでは?として議論の俎上に上がっているのです。

一般のサラリーマンには今の所は関係無し

なお今お話したのは、あくまで自営業者や退職等で無職になった人に影響がある話であり、健康保険制度のある会社に勤めているサラリーマンには関係の無い話です。

なぜなら一般的なサラリーマンは給与の金額から算出した標準報酬月額によって社会保険料が算定されており、そもそも金融所得は計算に反映されない仕組みだからです。

また2028年度までに可否の検討をするとのことなので、導入されるとしてもかなり先のことになりそうです。

なお配当は源泉徴収税額と共に金融機関から税務署に金額を報告しているので、理論的にはこうした仕組みを作ることは可能です。

NISA経由で得た金融所得も社会保険料の算定に反映されるのではとの声もありましたが、そもそもNISA分に関しては議論に上がっていないので現状は心配する必要ありません。

年が経つたびにこうした抜け穴的な部分が埋められていくように感じていますが、公平な課税・社会保険料算定のためにある程度は仕方のないことだと思っています。

それでも制度を知っている知っていないというだけで金銭的な恩恵がかなり変わってくるので、これからもこうした情報については積極的に収集しようと私ローンウルフは考えています。

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