2024年9~11月の個人事業(せどり)の売上を公開します

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お疲れ様です、ローンウルフです。

私は2020年9月より個人事業主として開業し、せどりで日々の生活費の収入を得ています。

当ブログでは3か月おきにせどりの売上の状況について公開しています。前回公開してから3か月が過ぎたので、今回の記事で公開したいと思います。

個人事業(せどり)の直近3か月間の売上

今回新たに公開するせどりの売上の期間は2024年9月~2024年11月の3か月間です。なおせどりでの販売はAmazonとフリマアプリを利用しています。

まず初めにAmazonでの上記期間の売上の表を載せ、その次に私がエクセルで作成したAmazonとフリマアプリの売上の集計を載せたいと思います(フリマアプリには売上の集計機能がないため自分で表を作成)。

それではご覧ください!

 

続いて過去の売上と比較したグラフをご覧ください。

 

最後に商品の販売個数の推移をグラフにしたものを載せるのでご覧ください。

公正取引委員会の立ち入り検査が入ったAmazon

9月こそそれなりに売上を保ったものの、10・11月は直近4年間で一番低い売上金額になってしまいました。一応価格の見直し等の対策は打っているものの、それが実を結んでいないのが現状です。さらに見直しを図っていくしかないですね。

さてAmazonについては最近大きなニュースが流れました。それはAmazonが出品者に対して値下げの強要を行っているとして、公正取引委員会の立ち入り検査が入ったということです。

 

この値下げの強要というのは主に新品商品に対してなされるものですが、私も一部新品を取り扱っていたので影響を受けていました。


 

上記が実際私の元に送られてきたメールです。他の通販サイトと比較して価格が高い場合、Amazonが設定した「競争力のある価格」に値段を下げないと、カートボックスを獲得できないという仕組みになっています。

 

Amazonで買い物をする人はこの画面は毎回見ていると思いますが、上記がカートボックスです。

カートボックスを獲得できている出品者は「カートに入れる」を購入者がクリックすればそのまま商品が購入されます。

しかしカートボックスを獲得できていない出品者から購入するには「その他の中古品、新品、コレクター商品」の部分を押さなければ購入出来ない仕組みになっています。

そしてこのカートボックスを獲得できているかどうかが売上に極めて大きな影響を与えるのです。

またこのカートボックスを獲得できるかどうかの判定に、Amazonが運営している配送サービス(FBA)を利用しているかどうかも影響しており、この事実上の値下げの強要とAmazon配送サービスの利用による優遇が独占禁止法違反に当たるとして立ち入り検査が入ったのです。

正直この仕組み自体は私がAmazonで販売を始めた時から続いていたものであり、独占禁止法違反になるという事は知りませんでした。

個人的には中古品を新品として販売している詐欺業者をなんとかしてほしいところですが、それでも公正取引委員会の立ち入り検査により、Amazonの出品者に対する扱いの酷さを一般の人にも認識してもらえたのは良かったのかなと私ローンウルフは考えています。

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