生活保護費って月にいくらもらえるの?【最新版:2019年10月基準改定対応】

2023年11月15日

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お疲れ様です、ローンウルフです。

このブログでは生活保護制度について過去に何度も記事にしてきましたが、おそらく多くの人が気になるのは「生活保護費は毎月いくらもらえるの?」ということだと思います。

実は以前にも生活保護費の具体的な金額について記事にしてきましたが、生活保護費には基準改定というものがあるため、年によって金額が変わる場合があります。

基準改定は5年に1度あり、2018年にその改定がありましたが、1年間でその改定による金額変更を行ってしまうと生活保護受給者の生活への影響が大きくなる恐れがあるため、激変緩和措置が講じられており、3年かけて基準改定後の金額に変更することとしています。

そのため、2018年10月に行われた基準改定は、2018~2020年の3年にわたって行われ、昨年2019年10月にも金額の変更がありました。

そこで今回の記事では、最新の生活保護費の金額について取り上げようと思います。

なお事前に注意していただきたいのが、毎月もらえる生活保護費というのは、お住まいの地域、世帯員数、年齢、障害の有無など様々な条件が絡み合って決定するため、一概にいくらだ!という風に断定的にお示しすることはできません。

ですので今回はあくまでモデルケースであるということを頭に入れた上で記事を読み進めていっていただければと思います。

最新の2019年10月以降の生活扶助費

なお今回の記事で取り上げるのは、生活保護費のうち、いわゆる生活費にあたる「生活扶助費」についてです。生活保護費の詳しい内容について知りたい方は、下記の過去の記事の内容をご覧ください。

 

まず生活扶助費を計算するにあたって、元になっている計算式を載せてみます(厚生労働省のHPより)。



 

・・・ハイ、初めて見る人にとっては何が何だかわからないですよね(;^^)なので今回は計算の過程は載せずにいくつかのモデルケースについて、厚生労働省のホームページに載っている金額を示したいと思います。

なお今回示すモデルケースはあくまで東京都内の基準額(八王子市、羽村市、あきる野市、町村部、島しょ部除く)ですのでご注意ください。他の地域については金額が下回ることはあるものの、上回ることはありません。

都内の生活扶助費のモデルケース4種

ケース①
3人世帯(33歳、29歳、4歳)
158,210円

ケース②
高齢単身世帯(68歳)
78,230円

ケース③
高齢二人世帯(68歳、65歳)
120,240円

ケース④
母子世帯(30歳、4歳、2歳)
189,580円

※ 厚生労働省のホームページより


 

上記の金額が、生活費として計上される生活扶助費の金額です。いずれも世帯内に障がい者はいないものとします。なおこれに加えて家賃分の金額が住宅扶助として現金で支払われることになります。

例えばケース①の世帯(生活扶助費158,210円)が家賃月6万円の物件に住んでいた場合、毎月の生活保護費としては218,210円という金額が最低生活を営む費用として保証されます。なお住宅扶助については、過去に記事にしているのでよかったらご覧ください。

 

ただしここで注意していただきたいのは、上記の数字はあくまで憲法25条で保障された最低生活を送るための費用であり、他に収入があった場合、その収入金額を最低生活費から差し引き、その差額が生活保護費として支払われることになるのです。

例えばケース③の場合、年金収入が月10万円あった場合、最低生活費120,240円から年金収入10万円を差し引いた20,240円が生活扶助費として支給されることになるのです。なおこれに加え、障害のある方は「障害者加算」が加わります。また、冬場は冬季加算という加算金額がつきます。

2018年の基準改定で生活扶助費は下げられた

2018年に行われた基準改定では、生活費に当たる生活扶助費は最大で5%下がることとなりました。

しかし2019年に消費税が増税された関係で、元々下がる予定だったはずの金額と消費税増税による物価上昇を補うための金額増が相殺される形となり、世帯によって前年の金額よりも増えた世帯もあれば減った世帯もあるというまちまちな結果となりました。

ですが日本の厳しい財政状況を考えると、こうした物価増の影響を除いた実質的な保護費の金額は下がることはあっても上がるということは非常に難しい状況だと思います。

だからこそ若いうちから生活保護に頼らないように株式投資で資産形成を行い、お金に困らない自立した生活を築いていくことが望ましいと私ローンウルフは考えています。

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